SITC Japan 2005-08-23

有害電子廃棄物の輸出入管制について

この度、香港環境保護署より、「廃棄・中古モニター/テレビ」の輸出入阻止を呼びかける通知が公告されました。[香港 環境保護署(廃物処置条例第354章)]
近年、不法業者により有害電子廃棄物がアジア諸国へ輸出され、不法にリサイクル及び不法投棄をするといった事例が増加しています。
これら多くの廃棄貨物は、リサイクル廃棄物(例:Mixed metal scraps)、或は中古製品と名前を偽り輸入され、香港法例354章「廃物処置条例」の輸入許可証管制、及び「Basel 公約」の国際間の管制を潜りぬけています。当局の調査によると、これら疑いのある貨物の中から「中古モニター」「中古テレビ」等の輸入禁止貨物が発見され、貨物の最終受入れ国において深刻な環境、健康問題を生み出しています。

香港では、環境保護署発行の許可証を所持していない限り、有害電子廃棄物の輸出入は、違法行為と定められています。香港向けに“Metal Scrap” “Mixed Metal Scrap” “Used appliances/equipment” 等の貨物お取り扱いの際には、「廃棄・中古モニター/中古テレビ」、その他有害廃棄物が含まれていないかのご確認徹底をお願いいたします。

詳細資料は、香港環境保護署のホームページ(Address http://www.epd.gov.hk/)をご覧ください。

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